昨年末に住民票を移動させたため、心配になって調べてみた。
で、大阪府のウェブサイトの記述では…
「平成19年10月10日以後、大阪府内の市町村間で住所を移動された方は前住所地で投票をすることができます」
これで解決と思いきや、さらなる難題が待ち受けていた。
その難題とは…
「そのためには前住所地の選挙人名簿に登録されている必要があります。」
ここまではオッケー。確認のはがきが来てたし。
「なお、前住所地で投票する際には、市町村で発行する「引き続き大阪府内に住所を有する旨の証明書」を提示しなければ投票できません。」
何ですか、その「引き続き大阪府内に住所を有する旨の証明書」って?
したがって、投票日までに最寄りの市役所または町村役場の住民票を担当する窓口に申し出て「引き続き大阪府内に住所を有する旨の証明書」の交付を受けておいてください。」
新しい住所の区役所に行ってもらってこないといけない、ってこと?
しかも投票は旧住所の投票所に行け、と。
そんなご無体な。
ここまでやって、投票した候補が当選しないと、いつもの10倍ぐらい残念感がありそう…

